マイホームの住み替えを検討している方のなかには、現在の住まいをそのまま所有して賃貸に出したいと考えることもあるのではないでしょうか。
しかし、そもそも住宅ローンが残っている物件を第三者に貸すことは可能なのか疑問に思うものです。
そこで今回は、住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできるのか、切り替え手続きや注意点について解説します。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできる?
結論からお伝えすると、住宅ローンが残っている物件を貸すことは契約違反となるため原則できません。
住宅ローンは契約者本人が住むことを条件としているため、第三者が住んだ時点でローンの一括返済や違約金の支払いを求められる可能性が高いです。
貸したい場合は、現在の住宅ローンを賃貸用のローンに切り替える必要があります。
ただし、そのままの住宅ローンでも、転勤が理由で現在の住まいを離れなければならない場合や、賃貸する部分が物件全体の50%未満である場合は賃貸が認められるケースがあります。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すための切り替え手続き
現在民間の金融機関が取り扱う住宅ローンを利用している場合、賃貸用のローンに切り替える手続きが必要です。
賃貸する部分が物件全体の50%未満であれば、住宅ローンのみで賃貸利用が可能ですが、自宅部分が100%の状態で融資を受けていた場合は賃貸部分を賃貸用ローンに切り替える必要があります。
住宅金融支援機構のローンを利用している場合、民間の金融機関が取り扱うローンに切り替える手続きが必要です。
住宅金融支援機構のローンは民間の金融機関が扱うローンよりも金利が低いことが多いので、切り替えによって金利が上がることが一般的です。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すときの注意点
住宅ローンが残っている不動産を貸すときの注意点として、返済額が増えることが挙げられます。
ローンの切り替えによって金利が上がることが想定されるため、生活に負担がかかる可能性があります。
住宅ローン控除も受けられなくなってしまうので、ローンの返済以外の部分においても支出が増えてしまうかもしれません。
ただし、転勤で一時的に貸し出す場合は自身が再び住むタイミングで控除を受けられます。
また、空室リスクへの対策も必要です。
家賃収入が得られないとローンの返済が滞ってしまうため、入居者の募集については管理会社に委託することをおすすめします。
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まとめ
住宅ローンが残っている物件を貸すことは契約違反となるため、第三者に貸したい場合は賃貸用ローンへの切り替えが必要です。
切り替え手続きによって金利が上がる可能性が高いので、慎重に返済計画を立てることが大切です。
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