築年数が古い中古住宅の購入後や、両親などから住宅を相続した後に、マイホームの建て替えを計画する方は多くいます。
この際にかかる費用を抑える方法として覚えておきたいのが「固定資産税の建て替え特例」です。
今回はこの特例がどのようなものなのかご紹介し、特例の適用要件や、二世帯住宅にも特例を適用できるのかを解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
住宅を建て替える際は、建物を解体して更地にしなければなりません。
しかし更地には固定資産税を軽減する特例措置が適用されず、更地にするタイミング次第では、それまでと比較して高額な固定資産税が請求されてしまいます。
この場合に適用できるのが固定資産税の建て替え特例で、申請して受理されると固定資産税の減税措置を維持できます。
固定資産税は毎年1月1日時点の土地の状態で税額が確定するため、このタイミングで建物を解体している場合は建て替え特例を申請しましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
固定資産税の建て替え特例はマイホームを建て替える際に利用できる特例なので、前年の1月1日時点で「住宅用地」として扱われていなければなりません。
さらに前年1月1日時点で解体工事が完了し、新しい住宅の建て替え工事の着工が開始されており、なおかつその翌年までに新しい住宅を完成させる必要があります。
その他にも「同一の敷地に建て替えること」「建て替えの前後で土地建物の所有者が同一であること」などの条件を満たさなければなりません。
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二世帯住宅にも固定資産税の建て替え特例を適用できるのか
結論から申し上げますと、マイホームを二世帯住宅に建て替える場合も、その他の一般的な住宅と同じように固定資産税の建て替え特例を適用できます。
ただし、先述したとおり建て替えの前後で土地・建物の所有者が同一でなければならないため、たとえば親名義の土地に子どもが家を建てる場合は共有名義にするなどの対策が必要です。
また固定資産税の減税措置の内容は面積の広さによって変わり、6分の1までの減税を受けられるのは200㎡までに限られ、それ以降の減税は3分の1にとどまるため注意しましょう。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、住宅の建て替えに伴い更地にした状態でも固定資産税の減税措置を受けられる特例です。
この特例を適用すると、更地の状態でも固定資産税を最大6分の1にまで抑えられる課税標準の特例を適用できます。
適用条件を確認し、これを満たす場合は忘れずに申請して、建て替えにかかるコストを削減しましょう。
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