不動産の売却をおこなう際には、不動産の仲介会社に売却を依頼し購入希望者を探してもらう方法が一般的です。
またこのような場合には、仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
しかし初めて不動産売却を検討する場合には、媒介契約がどのような契約なのかわからず不安な方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却を検討している方にむけて、媒介契約とはどのような契約なのかメリットや注意点もあわせてご紹介します。
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不動産売却時に必要な媒介契約とは?
媒介契約とは不動産の売却を仲介会社に依頼するために、売却活動や報酬などの条件を決めて売主と交わす契約です。
この契約には条件の異なる3つの種類があります。
売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」と複数の会社に依頼できる「一般媒介契約」です。
ほかにも売主が購入希望者を見つけた場合の売却可否や契約期間、レインズ(指定流通機構)の登録、販売状況報告頻度などに違いがあるため契約前には条件や内容を確認しておきましょう。
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不動産売却時に結ぶ3種類の媒介契約のメリットとデメリット
3種類の媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
一般媒介契約は複数の会社と媒介契約できるのがメリットで、売主が購入希望者と直接取引をすることも可能です。
しかし販売状況の報告義務はなく、物件情報のネットワークであるレインズへの登録義務もないため情報が広がらない可能性があります。
また自社で売却できると決まっていないため販売活動が消極的になる傾向があり、その点はデメリットといえるでしょう。
一方専属専任媒介契約と専任媒介契約は1社としか媒介契約を結べないため、販売活動が積極的になる傾向があります。
さらに販売状況の報告とレインズへの登録が義務となっているところも売主にとってはメリットといえるでしょう。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の大きな違いは販売状況の報告頻度で、専属専任媒介契約では7日に1回以上専任媒介契約では14日に1回以上となっています。
ほかにも専属専任媒介契約では売主と購入希望者で直接取引はできませんが、専任媒介契約では可能となっている点も異なる部分です。
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不動産売却時の媒介契約での注意点
媒介契約を結んで不動産をスムーズに売却するためにはいくつかの注意点があります。
一般媒介契約を結んだ場合には内見や申し込みが複数の会社で重複してしまいトラブルに発展するケースがあるため注意が必要です。
また売却にかける期間を短くしたい場合や売りにくい物件の場合は、広告など販売活動に力を入れてくれる専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
売却する不動産の特徴にもよりますが、依頼する際には仲介会社にどの契約を選ぶと良いのか相談するのがおすすめです。
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まとめ
不動産売却時に仲介会社と結ぶ媒介契約には3つの種類があります。
それぞれにメリットがありますが、売りにくい不動産や短期間での売却を進めたい場合には販売状況の報告やレインズへの登録が義務になっている専属専任媒介契約などを選ぶのがおすすめです。
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