不動産の相続登記が義務化されることについて、あなたはどう思いますか?
相続した不動産がうまく活用できず手放したい時は、どのように解決すればいいか気になりますよね。
この記事では、この制度の背景と内容、また相続したくない場合の対処法もご紹介します。
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相続登記が義務化されることになった背景
相続登記の義務化される背景には、以下のような理由があります。
まず、所有者不明の不動産が増加していることが原因です。
相続手続きが十分におこなわれておらず、所有者が他界後、不動産が放置され、税金や管理費が滞納されたり社会問題を引き起こしています。
また、メガ共有の問題が深刻化していることも相続登記の義務化に繋がっています。
メガ共有とは、相続人が多数になりすぎて、不動産の所有権や処分権が分散されてしまう現象です。
不動産を売却したり活用したりするためには、すべての相続人の同意が必要になりますが、メガ共有によりそれが困難になります。
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不動産相続登記の義務化される項目・罰則内容
2023年4月から、相続登記に関する法律が改正され、以下の点が義務化されます。
これまでは、相続登記は任意でしたが、改正法では相続人は原則として、相続発生後3年以内に相続登記を申請しなけれいけません。
正当な理由なく、期間内に申請しない場合は、10万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
また、相続人が誰であるかを明らかにするために、新たに相続人申告登記が創設されます。
これは、相続人の氏名や住所、相続分などを登記するもので、相続登記と同時に申請する必要があります。
さらに、不動産の所有者や権利者が氏名や住所を変更した場合は、その旨を登記する必要があります。
これまでは任意でしたが、改正法では義務付けられ、登記しない場合は10万円の罰金が科せられます。
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不動産を相続したくない場合はどうなるか
相続登記義務化の法改正により、相続したくない土地は所有権を放棄して国庫に帰属させることができるようになりました。
相続土地国庫帰属制度の手続きは、以下の通りです。
●相続人全員が同意すること
●相続登記申請書に「所有権放棄」の旨を記載すること
●所有権放棄に伴う負担金を納付すること
負担金は、20万程度とされており、国庫に帰属する土地の管理費用として必要なものです。
土地所有権放棄は、相続した土地に対する税金や管理費用などの負担を軽減することができるメリットがありますが、一度放棄した土地は二度と取り戻すことができないので注意しましょう。
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まとめ
義務化の背景には、不動産の所有者が不明なままになることを防ぐという目的があります。
相続人が不動産を相続した日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の罰金が科されます。
相続したくない場合は、相続土地国庫帰属制度を申請しましょう。
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