子どもがいる状況での離婚では、相続権がどうなるのか気になる方もいるでしょう。
不動産の相続権をめぐってトラブルが生じるケースもあるので、前もって仕組みを理解しておくのが大切です。
今回は、離婚後の子どもの相続権について、連れ後の相続やトラブルを避ける方法も含み解説します。
不動産を所有しており、離婚を検討している方はぜひ参考にしてください。
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離婚後の子どもの不動産相続権はどうなるのか
元夫と元妻の間にできた子どもに関しては、離婚後でも不動産をはじめとする財産の相続が可能です。
つまり、結婚時にできた子どもの相続権は、離婚後も継続されます。
なお、親権と相続権は無関係である点も理解しておきましょう。
離婚にあたり、どちらが親権を所有するのかを決めますが、その結果は相続権に影響しません。
たとえば、妻が親権を有している場合、子どもは母親の財産を相続できるだけでなく、父親の財産も相続可能です。
また、子どもは代襲相続の権利ももっており、祖父母の財産に対しても相続権を所有しています。
離婚後に両親のどちらかが逝去し、その祖父母が存命であれば、祖父母の財産を相続できます。
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子どもの不動産相続権はどうなる?離婚後に再婚した配偶者の連れ子のケース
離婚後、再婚相手に連れ子がいて養子縁組を組んでいない場合、連れ子には相続権がありません。
しかし、養子縁組を組んで法律上の親戚関係となった場合には、相続権が発生します。
そのため、配偶者の連れ子に相続権を与えたいのであれば、養子縁組の手続きをおこないましょう。
なお、養子になった子どもであっても、実親の財産に対する相続権は消滅しません。
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離婚後の子どもの不動産相続においてトラブルを避ける方法
離婚後の子どもの相続をめぐるトラブルを避けるために、公正証書遺言を作成しておくのが大切です。
メモ書きなどでは法的な効力が認められないので、相続について希望の形があるのであれば、公正証書を作っておきましょう。
遺言の内容を公表したくない場合、秘密証書遺言だと存在のみ明らかにしながら、内容を秘密にして遺言を作成できます。
また、生前贈与や遺贈も、トラブルを避けるのに効果的な方法です。
生前贈与や遺贈だと、指定の人物に財産を残せるメリットがあります。
そして、相続後に不動産が空き家として放置されるようであれば、売却するのもおすすめです。
空き家の老朽化が進むと特定空き家に指定され、ペナルティなどのリスクが生じるため、不要な場合は早めに売って現金化するのが良いでしょう。
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まとめ
以上、離婚後の子どもの不動産相続について解説しました。
離婚後も子どもは相続権を有し、連れ子の場合には養子縁組を組まない限り、相続権はありません。
相続をめぐるトラブルを避けるためには、公正証書遺言を作成する、生前贈与・遺贈をおこなうなどの対処が大切です。
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