不動産投資でフラット35が使えると、怪しい噂を聞いたことがある方もいるはずです。
騙されてしまう方の多くは、フラット35とはどのような仕組みか具体的に把握していません。
そこで今回は、不動産投資でフラット35は利用できるのか、不正利用が発覚するとどうなるのかについてご紹介します。
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不動産投資で押さえておきたい「フラット35」の条件とは
そもそもフラット35とは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する住宅ローンのことです。
長期固定金利の住宅ローンで、契約者の属性や雇用形態に関わらず融資を受けやすい特徴があります。
しかし、資金の使用用途は限定されており、自己もしくは親族の居住に要する住宅のみ利用可能です。
他人に家を貸して家賃収入を得るような投資目的の住宅購入に使用すると、契約違反になるため注意しましょう。
業者にそそのかされて、相場より高い価格で物件を買わされ多額のローンを組んだあげく、返済に窮するケースも多発しています。
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不動産投資におけるフラット35の不正利用とは
投資用物件取得に不正が発覚したのは2018年のことです。
この事件は2019年5月に朝日新聞によって報じられました。
主な手口は、自己居住用の住宅購入でしか使えないフラット35の申し込みで嘘の申告をするものです。
なかには、水増しした金額の融資を受け、契約者の返済にあてるといった悪質なケースもあります。
真っ先に疑われるのは、物件の住所と本人の現住所が異なる場合です。
郵便物が金融機関に差し戻されると、契約者の居住実態を調査するため不正が発覚します。
また、銀行担当者がローン契約者向けにおこなう営業活動によって発覚するケースも少なくありません。
訪問時に本人が居住していなければ、調査される可能性があります。
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不動産投資でフラット35の不正利用が発覚するとどうなる?
フラット35の不正利用は契約違反であるため、発覚した際には住宅ローンの一括返済を求められるのが一般的です。
契約していた金融機関からの信用がなくなり、今後その金融機関から融資を受けることも難しくなります。
ただ、転勤などやむを得ない事情で住めなくなった場合には、住宅ローンの継続が認められるケースもあります。
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まとめ
フラット35は、自己もしくは親族の居住に要する住宅のみに利用できる住宅ローンです。
投資目的の住宅購入には使えないため、業者に騙されないように気を付けましょう。
不正利用が発覚した場合には契約違反となり、ローンの一括返済を求められます。
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