不動産売却において、取得費を上回る利益があると譲渡所得税が発生し確定申告を求められます。
場合によっては確定申告が不要なケースもありますが、要不要はその都度確認が必要です。
今回は、不動産売却で確定申告が不要か確認する方法や、確定申告を忘れた場合のリスク、活用できる特例についてご紹介します。
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不動産売却で確定申告が不要か確認する方法
確定申告が必要かどうかは、課税譲渡所得の有無によって確認できます。
まず、住宅を売却して取得費以上の利益が出た場合は特例を利用するしないに関わらず確定申告が必要です。
また、取得費以上の利益は出ていないものの、特例を利用して所得税の控除を受ける場合などは確定申告しなければ適用できません。
不動産売却で利益が出ておらず、特例を利用しない場合のみ確定申告が不要になります。
譲渡所得税が発生する場合や特例を利用する場合など、確定申告が必要な際は確定申告書や必要書類を揃えて税務署に提出しましょう。
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不動産売却後に確定申告を忘れた場合のリスク
課税譲渡所得の確認を怠ったり、必要な確定申告を忘れたりした場合、故意でなければ無申告加算税が課されます。
確定申告の申告期限から1か月以内に申告を忘れたと申し出た場合や、忘れていたものの申告する意思があったと認められ譲渡所得税がなければ、無申告加算税の納付で済むでしょう。
納めなければならない譲渡所得税があった場合、期限を超過した分だけ延滞税が課されます。
忘れていたのではなく、故意に確定申告をせず放置すると逋脱犯となり、以降の銀行融資が受けられません。
今後の住宅ローンや事業用の融資など、さまざまな面で不利になるためわざと申告を放置するのはやめましょう。
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不動産売却の確定申告で活用できる特例
利益が出ておらず確定申告が不要でも、特例を利用したい場合は申告しなければ適用されません。
マイホームを売却した場合、3,000万円までなら譲渡所得税が非課税になる「3,000万円の特別控除」と呼ばれる特例を活用できます。
また、売却したマイホームを10年以上所有していた場合は軽減税率の特例も活用可能です。
これは、3,000万円の特別控除を利用しても利益が残る場合、所有期間の長さに応じて税率そのものを軽減して税金を減額する制度になります。
さらに、利益が発生しなかった場合も発生した譲渡損失がマイホームの買換えに伴って発生したものであれば給与所得などとの損益通算が可能です。
一度の損益通算で控除しきれなかった分は3年間まで繰越控除できますが、確定申告していなければこの特例は使えません。
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まとめ
不動産売却の際に利益が出なければ確定申告は不要ですが、特例を利用したければ申告が必要です。
また、実際は必要であるにも関わらず申告せずにいると罰則があるため、確定申告の要不要はしっかり確認しておきましょう。
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